国際免許
国際運転免許証をお持ちの方は、ご利用時に3点が必要となります。
国際免許ご利用に際しての注意事項
日本語での受付・対応を基本としております。
国際運転免許証について
日本で運転できる国際運転免許証はジュネーブ条約締約国が発行し、同条約に定める様式に合致した国際運転免許証です。ジュネーブ条約締約国が発行した国際運転免許証であっても、他の条約(ウィーン条約等)に基づく様式により発行された国際運転免許証では、日本で運転はできません。
警視庁「外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには」
国際運転免許証の有効期限は発行年月日から1年かつ、日本に上陸した日から1年以内であること。
また、日本の住民基本台帳に記録されている方が、出国の確認又は再入国の許可を受けて日本を出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び入国した場合は、その再入国の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならないため日本での運転はできません。
外国運転免許証について
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の5国と1地域のみの運転免許証を所持している場合、その免許証の日本語翻訳文を一緒に携帯することで、日本に上陸後1年間運転が可能になります。
免許証の日本語翻訳文の発行について
各国の大使館や領事館にて日本語翻訳文の発行が可能です。
JAF、ジップラス株式会社のいずれかが発行した日本語翻訳文が必要です。
台湾は台湾日本関係協会、台北駐日経済文化代表処の各事務所、JAF、ジップラス株式会社のいずれかが発行した日本語翻訳文が必要です。